2017年1月30日月曜日

資格について ~ 宅地建物取引士 ~

みなさんこんにちは。

様々な資格についてご説明をさせていただくお時間です。
今回は、「宅地建物取引士」についてご説明させていただきます。

「宅地建物取引士」???と、お思いの方もいらっしゃるかもしれませんが「宅建(たっけん)」と言う言葉なら耳にしたことがあると思います。「宅地建物取引士」とは「宅建(たっけん)」の正式名称なんです。(※2015年4月1日より「宅地建物取引責任者」から「宅地建物取引士」に資格名称が変更になり「宅建」から「宅建士」と呼び方が変わっています。)

驚く


□まず、「宅地建物取引士」はどんな資格なのか??

宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格で、宅地建物取引業者(不動産会社)が行う、宅地(土地)や建物の売買、貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地、建物の流通に役立てるよう公正に事務を行う、不動産取引のエキスパートです。


□「宅地建物取引士」にしかできない仕事

・重要事項の説明  
不動産を購入しようとしている人、借りようとしている人に対して、物件や取引の重要事項について説明をする。            
・重要事項説明書面への記名と押印  
重要事項を記載した書面の内容に間違いがないかを確認して、記名と押印を行う。   
・37条書面(契約書面)への記名と押印  
契約書の内容に間違いがないかを確認して、記名と押印を行う。

この3つについては法律上「宅地建物取引士」を持っている人しかできないことだそうです。
そして、不動産会社の従業員の5人に1人の割合で資格所持者がいてないといけないという法律があります。

男性


□「宅地建物取引士」の試験について

 ・受験資格   年齢・性別・学歴・国籍等の制限は一切なく、誰でも受験できる (1996年以降)
 ・実施時期   年1回(通常10月第3日曜日)
 ・実施地域   居住している都道府県の指定された試験会場
 ・試験内容    宅地建物取引業法施行規則第8条により、以下の7分野が定められている。   
 1:土地の形質、地積、地目および種別ならびに建物の形質、構造および種別に関すること 
       土地や建物について不動産に関わる者としての常識的な知識
 2:土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
       民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法など
 3:土地および建物についての法令上の制限に関すること
       都市計画、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法など
 4:宅地および建物についての税に関する法令に関すること
       登録免許税、印紙税、所得税、固定資産税、不動産取得税など
 5:宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること
        住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、統計など
 6:宅地および建物の価格の評定に関すること
       不動産鑑定評価基準、地価公示法など
 7:宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること
        宅地建物取引業法、同施行令・施行規則など
例年、2分野および7分野に多くの問題が配されていらしい。(2011年の試験では7分野に20問、2分野に14問とこの両分野で総問題数の7割近くに出題されていた)
※不動産会社等で働いている人達のみが受講できる登録講習実施機関が行う登録講習を受講し、 その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者は、1分野および5分野(計5問)については免除される。

・問題形式  四肢択一式50問で、解答はマークシート方式。
       試験時間は2時間(13 - 15時。ただし登録講習受講者は13時10分 - 15時の1時間50分)
       問題冊子の持ち帰りは自由。試験時間中の途中退出は禁止。

考える


「宅地建物取引士」の資格試験における学習範囲は、他の法律、ビジネス系資格の試験範囲と重なっている部分が多いので、司法書士や、行政書士などの難易度の高い資格を目指す方の登竜門として受験される方が多いみたいです。

司法書士について → http://coworklabo.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
行政書士について → http://coworklabo.blogspot.com/2016/10/blog-post_75.html


この資格は不動産業界以外でもニーズがある資格なので、ステップアップの為に取得を目指して見るのはいかがでしょう。
ぜひ、受験勉強の際はCoLaboをご利用ください。

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