2016年10月3日月曜日

資格について ~司法書士 編~

はじめまして!CCB(Co:Labo Crew Boy)H3です☆

Co:laboにいらっしゃるお客様には、いろいろな資格を取得する為に勉強をしている方がいらっしゃいます。



いろいろな資格がありますが、どーいった内容なのか!?取得すればどんな事が出来るのかなどをご紹介していこうと思います。



今回は、”司法書士”資格についてご紹介します。



司法書士とは、

「登記や供託の代理業務、法務関係書類の作成、簡易裁判所での民事訴訟や民事調停の手続業務、そして成年後見人の財産管理業務が挙げられます。 他には法律相談を行うこともあります。 これらの中で、この職業本来の業務、いわゆる独占業務は登記と供託、及びそれに関する書類作成になり、それ以外は附帯業務や認定業務と呼ばれます。 附帯業務は財産管理関連、認定業務は簡易裁判所での民事事件の代理業務が該当します。」


と、あります…難しいですね(^^;;









わかりやすくまとめると、



1:不動産登記や商業登記などの登記業務

2:企業法務、債務整理などについての書類作成業務

3:簡易裁判所で審理される140万円以下の法律事件の解決



と、分類できます。



1:不動産登記や商業登記などの登記業務

 不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。


新築したり、マンションを購入、建物の名義変更などを行う時に必須となる作業ですね。


商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。


新たに会社を設立したり、会社の移転、解散と法人の内容に関する作業で必須になることです。


この2つが司法書士のメインの業務になるみたいですね。



2:企業法務、債務整理などについての書類作成業務

 企業法務とは、企業のコンプライアンスなどの法的アドバイザーとして企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題などを専門的にアドバイスします。


債務整理は、いろいろな理由で、借金の返済が困難な場合などに行われます。債務整理には、


・任意整理

・特定整理

・個人民事再生

・自己破産

と、分かれており、相談を受け最も適切な方法で債務を整理します。



3:簡易裁判所で審理される140万円以下の法律事件の解決

 これは法務大臣の認定を受けて得られる資格「認定司法書士」が弁護士のように簡易裁判所の訴訟や和解、調停に携わることが可能になりますが扱える金額が140万円までなので、多額の場合は弁護士におねがいしなければなりません。


と、調べてみて不動産や企業の登記ができることは知っていましたが、他のことは新たな発見でした。


最後に、司法書士になる為に何を勉強すればいいか……



試験の内容が、

    ・「憲法、民法、商法、刑法」

    ・不動産登記法、商業登記法に関する知識

    ・信託、民事訴訟等に関する知識

    ・司法書士法内で規定する業務を行うための知識

と、1日で全部を行うみたいです(^^;;






これだけの量を勉強するには根気体力が必要ですね(≧∇≦)


Co:laboでは皆様がしっかりと集中して勉強ができる空間をクルー一同心がけておりますので是非ご来店ください!!