まだまだ寒い日が続いていますが風邪などは引いていませんか?
本日もやってまいりました。色々な資格についてご紹介させていただくお時間です。
今日の資格は….. 「衛生管理者」について説明していきたいと思います。
□「衛生管理者」とは!?
労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする国家資格です。一定規模以上の事業場については、国家試験に合格した資格を所持者からの選任が義務付けられています。
業種を問わず、常時使用労働者数50人以上の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないとされていて決められています。
そのオフィスで勤める者が50人以上であれば、必ず1人以上は国家資格である衛生管理者試験に合格した者がいなければならないのです。
50人以上200人までなら、1名以上。
201人以上500人までなら 2名以上。
501人以上1000人までは 3名以上。・・・
と、オフィス規模が大きくなるほど、必要な衛生管理者の有資格者数は増えていきます。
「衛生管理者」には、「第一種」「第二種」と分けられていて、取り扱える業種が違います。
・第一種 ・・・ 制限がなく全ての業種において有効。(「労働災害の可能性が高い業種」は第一種が必要。)
・第二種 ・・・ 以下の業種では対応する事が出来ない。
農林畜産水産業、鉱業、建設業、製造加工業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、 自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業。
□「衛生管理者」の仕事は!?
・労働者の危険または健康障害を防止する措置。
・労働者の安全衛生のための教育の実施。
・健康診断の実施とその他健康の保持増進のための措置。
・労働災害の原因調査と再発防止策。
・労働者の救護に関して必要な措置(火災等の場合に備えて)。
・労働者の負傷・疾病それによる死亡・欠勤・異動に係る統計の作成。
社員に対しての安全面や心のケアなどをするような資格ですね。
□「衛生管理者」の試験とは!?
☆受験資格 (代表的なものを抜粋)・大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
・高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
・10年以上労働衛生の実務に従事した者
・このうち、労働衛生の実務の確認として、事業者証明書が必要。
(転職歴がある場合、以前勤めていた会社に頼む必要があります)
※もっと詳しくお知りになりたい方はこちらでチェックして下さい。
公益財団法人 安全衛生技術試験協会 HP
・第一種、第二種とあるが最初から直接第一種を受けることも可能である。
☆実施時期
・全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施される。
かなりの頻度で試験が行われているみたいです。
※もっと詳しくお知りになりたい方はこちらでチェックして下さい。
公益財団法人 安全衛生技術試験協会 HP
☆試験内容
・第一種と第二種とでは受験科目数が違います。
□第一種 (5科目)
・労働衛生(有害業務に係るもの) 10問 (80点)
・労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 7問 (70点)
・労働生理 10問 (100点)
・関係法令(有害業務に係るもの) 10問 (80点)
・関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 7問 (70点)
□第二種 (3科目)
・労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 10問 (100点)
・関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 10問 (100点)
・労働生理 10問 (100点)
・合格は全体で60%の得点、かつ科目毎で40%以上の得点です。
全体で60%以上の得点があったとしても1科目でも40%以下の得点だと不合格になります。
極端な苦手科目があると受かりませんので、まんべんなく勉強をしないといけないですね。
□取得するメリットは!?
第一種衛生管理者免許を取得することで得られるメリットは出世や昇進のキッカケになります。
例えば会社が新しい工場を建設するときなどに衛生管理者の設置が必要となった場合、その工場への勤務を命じられるなどです。
この時に、多くは1つ上のランクに昇進することになると思います。
(注:必ず出世できるとは限りません。)
ですが、なんでも取得しているとメリットは必ずあると思います。
自分自信のスキルアップとして取得を目指してみるのはいかがでしょうか!?
その際に、安心して勉強をしていただけるようにクルー一同お手伝いをさせていただきますので、ぜひCoLaboにご来店下さい。